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【解説】海外移住することになったら企業型DCやiDeCoはどうなる?

ぱり
ぱり
こんにちは、ぱりです。

今まで積み立ててきた企業型確定拠出年金(以下:企業型DC)、個人型確定拠出年金(以下:iDeCo)、海外移住する時はどうなるの?という疑問を持つ方向けに今回この記事で解説していきたいと思います。

わたし自身は日本からアメリカに移住してきました。

いずれも老後の資産形成における節税効果が高いので、積み立てしている人は多いと思います。それでは早速書いていきます。

2021年6月時点での情報です。

企業型DCとIDeCoの違い

そもそも企業型DCとIDeCoはなにが違うの?と思う方もいらっしゃると思うでので、簡単に触れておきます!

企業型DC
  • 企業が毎月掛金を拠出
  • 運用は個人が行う
  • マッチング拠出制度を使って個人で拠出金を上乗せできる
IDeCo
  • 掛金を個人で拠出
  • 掛金は確定申告(or年末調整)で控除が受けられる

会社勤めをしていて企業型DCに加入していた方が退職後に海外移住する場合は、移住する前に自身で企業型DCからIDeCoに資産を移管する必要があります。放置しておくと自動移管されますが、デメリットが生じるので要注意です!

基本ルール

企業型DC、iDeCoともに非居住者(※日本に住民票を置かない人)は加入資格がなくなり、新たに拠出することができなくなります。(例外として、国内法人に勤めながら海外に赴任する場合・日本と社会保障協定を結んでいる国に短期(5年以内)の居住をする場合は引き続きの加入が認められています。)

しかし、iDeCoの運用指図者として今まで拠出してきたお金の運用を続けることができます。

一時脱退金としてお金を受け取ることもできますが、条件がかなり厳しくなっています。

企業型DCの一時脱退金を受け取る条件

以下の全てに当てはまる場合。

  1. 企業型DCの加入者・運用指図者またはiDeCoの加入者・運用指図者でないこと
  2. 個人別管理資産額が1万5,000円以下であること
  3. 企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと

この条件に当てはまらない方は、今まで拠出したお金を運用指図者として運用し、受け取り可能年齢に達した時にこのお金を受け取ることができます。

海外から日本に帰国した場合は?

日本非居住者から居住者として日本に帰国した場合は、役所に転入届を出せばIDecoに再加入することができ、お金の拠出を再開することができます。

ぱり
ぱり
帰国予定が未定でも安心して海外移住できるね!笑

最後に

海外移住の前は準備することが多くて大変ですが、お金の面はすっきりさせておきたいものですよね。

IDeCoを取り扱う企業によっても運用ルールの違いがありますので、事前にご確認ください。

わたしのケースですが、企業型DCを提供している企業を退職→資産をSBI証券のIDeCoに移管して運用指図者になっています。

受け取るときにどのくらいお金が増えるか楽しみです!それでは、また!

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