国際結婚

【国際結婚】在日米軍と結婚した場合の保険、年金について

ぱり
ぱり
こんにちは、ぱり(@ohayo_gm)です。お久しぶりです。

今回は在日米軍の方と結婚した場合の保険や年金、結婚前と結婚後の違いなどをお金の観点で書いていきたいと思います!自分で役所に行ったり、調べたりしたので情報の共有です。

2020年3月時点。あくまでもわたしが見聞きした範囲内なので、より詳しい情報は役所等に問い合わせてください。

在日米軍の日本での居住のあり方

まずは基本的なことから。

在日米軍の方たちはわたしたち日本人と同じく日本に居住していますが、SOFAという特殊なステータスで居住しているため日本に住民票を入れる必要がありません

米軍以外の一般の外国人が日本に居住する時は住民票を入れて税金を払わなければいけませんが、在日米軍の方はそれらは全て不要です。

分かりやすく言うと、「実態は日本に居住しているけどアメリカに住んでいる扱い」という感じ。彼らはアメリカに税金を支払っています。

日本人側は、在日米軍の方と結婚しても「日本国外に居住する外国人と結婚した日本人」と扱われます。

日本に住民票がなければ、扶養の概念がないので税金の扶養控除は使えません。

健康保険について

まず、ごく稀に勘違いされている方がいるので先に言わせてください。

「在日米軍と結婚したから日本の健康保険に入る必要がない」と思っている方がいますが、それは間違いです!(アメリカ国籍保持者でSOFAで日本に居住している場合を除く)

日本に居住して日本に住民票を置いている限り、健康保険に入るのは必須です。日本では国民皆保険と決められているからです。

おそらく、在日米軍の方と結婚すると基地内にある病院に無料(例外除く)で行くことができるので日本の病院に行かなければ日本の健康保険に入らなくてもいいと思われているのだろうと思います。

ぱり
ぱり
決まり事なので守るべきです!

ちなみに日本の病院に行って保険を使って支払った場合でも、米軍側に申請すると何パーセントか還付してくれるので面倒じゃない方や病院代が嵩んだ方は申請するといいと思います。(歯科、眼科除く)

それでは本題の健康保険の話へ!

わたしは彼と結婚した時は会社員だったので、国民保険ではなく社会保険に加入していました。

扱いは「日本に居住しない外国人と結婚した日本人」なので扶養の概念はありません。保険料は独身の時と変わらず。彼の日本の保険証はもちろん貰えません。

在日米軍と結婚したことで元々の日本の健康保険が使える=日本の病院に行けることに加えて、基地内の病院にも行けるので選択肢が増えました。結婚後に保険の面で変わったことといえばこれくらいです。

わたしは12月末に沖縄移住のため会社を退社して現在は無職になったので社会保険から国民保険に切り替える必要がありますが、保険料は「独身の日本人」と同じ扱いで決定されます。

ただ、自分が無職ということは、在日米軍の彼に養ってもらっているという事実があったとしても日本での世帯年収は0です。無職は国民保険料の減免を申請することができるので(区や市による)、保険料はかなり安くなると思います。

ぱり
ぱり
これから申請するけどいくらになるかドキドキ〜!

(Update:2020/3/14)3ヶ月の保険料が6万⇒1万になりました!

結婚に伴って仕事を辞めた方は申請すべき、です!

年金について

こちらも結婚前、結婚後で変化なし。

会社員時代は厚生年金に、退社した今は国民年金に加入しています。

無職で年金を支払うほどお金に余裕がない場合は年金事務所に申請すると大半の場合、支払いを免除することができます。もちろんその分、将来貰える年金額は減ることにはなります。(追納もできる!)

もしアメリカに行くことが決まっている場合の年金についてもついでに書いておきます。

本来日本では10年間年金に加入していないと年金の受給はできませんが、日本とアメリカは日米社会保障協定というものを結んでいるので両国で通算して10年の加入実績があれば年金の受給が可能になります。

ポイントは支払い実績ではなく、加入実績というところです。学生時代に学生特例で年金の支払いを免除していた期間や無職で支払い免除していた期間も加入期間に含まれます!

日本は国民全員が年金に加入して支払いしなくてはいけませんが、アメリカは原則働いている人のみ年金(OASDI)に加入できるそうです。

アメリカに行って働く予定がある方は日本の年金を任意継続しなくてもアメリカで年金に加入できるので、今まで日本で年金に加入していた期間+今後アメリカで年間に加入する期間を通算して将来受給することができます。

次にアメリカに行って専業主婦等になる予定で、日本での年金加入期間が10年未満かつ任意継続しない方の場合。移住する際に海外転出届をしっかり届け出ていれば、海外に住んでる期間はカラ期間として扱われ、年金加入期間とみなされます。任意継続していないのでもらえる年金額は少ないと思いますが、受給自体はできます。

最後に日本の年金に10年以上加入していて任意継続しない方の場合。この場合は当然今まで支払った分に値する年金額を受給することができます。アメリカに行った後の期間はカラ期間になります。

わたしは日本での年金加入期間が10年未満のままアメリカに行く予定なので日本の年金は任意継続して、もしアメリカで働く時がきたらアメリカの年金にスイッチしようと思っています。

ぱり
ぱり
アメリカに行ったら今度はアメリカの税制面の勉強しないと!

最後に

保険、年金の面で結婚後変わったことはほとんどありません。独身の時の待遇に米軍側の補助がついたという感じですね!

長くなってしまいましたが、以上です。理解の一助になっていれば幸いです。

それではまたね〜!

 

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